【今更聞けない】従物とは
2023年04月17日
みなさんは、従物とは何か知っていますか。
従物とは何のことなのでしょうか。
従物とは民法87条1項に「物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする」と定められています。
従物は、それ自体が独立したモノですが、主物と一体となることで存在意義があるものを指します。建物を主物とした場合、転居先で利用できないものは従物として扱われます。例えば、建物に取り付けられた住宅設備や建具(障子や襖など)、据付式の家具などが該当します。また、取り外しが容易な後付けのエアコンや照明器具などは、中古住宅の売買の際に従物として扱うかどうかの判定が曖昧なため、必要に応じて契約書に明記することでトラブルを防ぐことができるでしょう。