【今更聞けない】地目とは

2023年11月08日

物件資料などで「地目」の項目を見たことはありますか?

地目とはどんなものなのかみていきましょう。

 

地目とは登記所の登記官が決定した土地の主な用途のことです。

地目を設定する際は、土地の現況やその利用目的によって判断されます。

注意しなければならないのは、登記に記録されている地目は登記官が判断した時点のものであるため、現在の状況とは異なる場合があります。

 

次の23種類に分類されています。

 

:農耕地で用水を利用して耕作する土地

:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地

宅地:建物の敷地及びその維持、もしくは効用を果すために必要な土地

学校用地:校舎、附属施設の敷地及び運動場

鉄道用地:鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地

塩田:海水を引き入れて塩を採取する土地

鉱泉地:鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地

池沼:かんがい用水でない水の貯留池

山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地

牧場:家畜を放牧する土地

原野:耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地

墓地:人の遺体または遺骨を埋葬する土地

境内地:境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)

・運河用地:運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号または第2号に掲げる土地

水道用地:専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場または水道線路に要する土地

用悪水路:かんがい用または悪水はいせつ用の水路

ため池:耕地かんがい用の用水貯留池

:防水のために築造した堤防

井溝:田畝(でんぼ)または村落の間にある通水路

保安林:森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地

公衆用道路:一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。

公園:公衆の遊楽のために供する土地

雑種地:以上のいずれにも該当しない土地

 

(不動産登記事務取扱手続準則第68条より引用)

 

23種類の地目のうち、住宅を建てられるのは宅地、山林、原野、雑種地です。

また、田と畑については転用が可能であれば住宅を建てられる場合もあります。

地目とは