【今更聞けない】みなし道路とは
2024年01月11日
みなし道路とはどんな道路のことなのでしょうか。
すでに知っている人も知らない人も、一緒にみていきましょう。
みなし道路(42条2項道路)とは建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた、幅4m未満の道路のことです。
建築基準法上では道路は幅4m以上であることが規定されていますが、建築基準法ができた1950年11月23日時点で建物が立ち並んでいる幅4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては道路とみなすことができます。(2項道路ともいいます。)その場合は道路の中心線から2m下がった線を道路の境界線とみなし、みなし道路となった部分には建築ができないという制限がありますが、みなし道路に指定されることで、幅員4m未満の道路にのみ接している土地であっても建物を建てることが可能となります。